http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20110812/586714
安愚楽牧場 経営悪化後、出資集め 弁護団「詐欺的な手法」
(8月12日 05:00)
民事再生法の適用を申請した安愚楽牧場(那須塩原市埼玉)が、運営する和牛オーナー制度をめぐり、オーナーへの配当金などの支払い遅延が判明した後の7月中旬、高配当での出資を新たに集めていたことが11日までに、「全国安愚楽牧場被害対策弁護団」の調査で分かった。団長の紀藤正樹弁護士は出資法や預託法への抵触を疑い、「破綻を知りながら、当座の資金繰りのためにオーナーを募ったのではないか。詐欺的手法だ」と指摘している。
弁護団などによると、同社は6月末、オーナーへの配当を中止し、取引先にあてた7月20日付の通知で、代金の支払い猶予を依頼した。そして8月9日、東京地裁に民事再生法適用を申請した。
その一方で同社は7月19日付の「特別なオーナー様だけにご紹介!肥育牛売買コースのご案内」と題した募集文書を送付。(1)肥育牛1頭を48万円で購入すれば、半年後の売却時、オーナーの受取予定額が52万円(2)予定額が下回った分は同社が負担(3)限定販売頭数は1千頭-などと内容が表記されている。
弁護団には全国から「このコースで牛を買ったが、どうすればいいのか」といった相談が100件以上寄せられているという。
出資法は不特定多数から元本保証をして出資金を集めること、預託法は重要な事実の不告知、不実告知を禁止しており、紀藤弁護士は「出資法、預託法違反の恐れが強い」と指摘している。
一方、安愚楽牧場側は自社のホームページに掲載していた「Q&A」で、「倒産すると知ってお金を集めたのだから詐欺ではないか」の質問を設定。これに対し「詐欺ではありません。破綻の事実は皆さまに告知するまで従業員にも秘密にしていたので、そのような行き違いがあったのかも知れない。しかし破綻の事実を知りながら、社員に出資を勧誘させた事実はありません」などと回答していた。
安愚楽牧場 経営悪化後、出資集め 弁護団「詐欺的な手法」
(8月12日 05:00)
民事再生法の適用を申請した安愚楽牧場(那須塩原市埼玉)が、運営する和牛オーナー制度をめぐり、オーナーへの配当金などの支払い遅延が判明した後の7月中旬、高配当での出資を新たに集めていたことが11日までに、「全国安愚楽牧場被害対策弁護団」の調査で分かった。団長の紀藤正樹弁護士は出資法や預託法への抵触を疑い、「破綻を知りながら、当座の資金繰りのためにオーナーを募ったのではないか。詐欺的手法だ」と指摘している。
弁護団などによると、同社は6月末、オーナーへの配当を中止し、取引先にあてた7月20日付の通知で、代金の支払い猶予を依頼した。そして8月9日、東京地裁に民事再生法適用を申請した。
その一方で同社は7月19日付の「特別なオーナー様だけにご紹介!肥育牛売買コースのご案内」と題した募集文書を送付。(1)肥育牛1頭を48万円で購入すれば、半年後の売却時、オーナーの受取予定額が52万円(2)予定額が下回った分は同社が負担(3)限定販売頭数は1千頭-などと内容が表記されている。
弁護団には全国から「このコースで牛を買ったが、どうすればいいのか」といった相談が100件以上寄せられているという。
出資法は不特定多数から元本保証をして出資金を集めること、預託法は重要な事実の不告知、不実告知を禁止しており、紀藤弁護士は「出資法、預託法違反の恐れが強い」と指摘している。
一方、安愚楽牧場側は自社のホームページに掲載していた「Q&A」で、「倒産すると知ってお金を集めたのだから詐欺ではないか」の質問を設定。これに対し「詐欺ではありません。破綻の事実は皆さまに告知するまで従業員にも秘密にしていたので、そのような行き違いがあったのかも知れない。しかし破綻の事実を知りながら、社員に出資を勧誘させた事実はありません」などと回答していた。
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