2011/08/11

監督命令決定正本 2011/08/09

http://www.agura-bokujo.co.jp/110809_01.pdf
監督命令決定正本 2011/08/09

平成23年(再)第61号 再生手続開始申立事件

決定

栃木県那須郡那須町大字高久丙1796番地
再生債務者 株式会社安愚楽牧場
代表者代表取締役 三ヶ尻 久美子 

主文

1 株式会社安愚楽牧場について監査委員による監査を命ずる。 
2 監査委員として、次の者を選任する。 
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー31階
成和明哲法律事務所
弁護士 渡邊 顕
3 監査委員は、再生債務者が、民事再生法120条1項に規定する行為に
よって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の裁判所の許可に代わる
承認をすることができる。
4 再生債務者が次に掲げる行為をするには、監査委員の同意を得なければ
ならない。ただし、再生計画認可決定があった後は、この限りではない。
(1)再生債務者が所有又は占有する財産に係る権利の譲渡、担保権の設定、
賃貸その他一切の処分(常務に属する取引に関する場合を除く。)  
(2)再生債務者の有する債権について譲渡、担保権の設定その他一切の処分
(再生債務者による取立てを除く。)
(3)財産の譲受け(商品の仕入れその他常務に属する財産の譲受けを除く。)
(4)貸付け
(5)金銭の借入れ(手形割引を含む。)及び保証
(6)債務免除、無償の債務負担行為及び権利の放棄
(7)別途権の目的である財産の受戻し
(8)事業の維持再生の支援に関する契約及び当該支援をする者の選定業務に
関する契約の締結 

5 再生債務者は、平成23年8月9日以降毎月末日締切りにより、再生債務者
の業務及び財産の管理状況についての報告書をその翌月10日までに当裁判所及
び監査委員に提出しなければならない。
ただし、再生計画認可決定があった後は、この限りではない。

平成23年8月9日

東京地方裁判所民事第20部
裁判長裁判官   住友  隆行
裁判官   鈴木  義和
裁判官   下田  敬史

これは正本である。

同日同庁
裁判所書記官  吉田 真吾

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