2011/11/12

安愚楽牧場破産へ 配当・農家の影響は

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安愚楽牧場破産へ 配当・農家の影響は
2011年11月09日

和牛オーナー制度が破綻(は・たん)した安愚楽牧場が8日、東京地裁から民事再生手続きの廃止と保全管理命令を受けた。今後は破産手続きに移行する。命令の申し立てをしていた被害対策弁護団からは歓迎の声があがったが、全国7万人以上の出資者や預託農家への影響はまだ見えてこない。
那須塩原市埼玉の安愚楽牧場の事務所は同日夕、混乱もなくひっそりとしていた。午後7時過ぎ、車で門から出てきた契約社員の男性(62)は「午後3時ごろ、本社(那須町)で説明を聞いた。当面は状況は変わらず、通常通り働く。不安はあるといえば、ある」と話した。
被害対策県弁護団の須藤博弁護士は、「このまま会社が再生手続きを続けるよりは、第三者が公正で迅速な財産処理を進められるだろう」と決定を歓迎。オーナーへの配当については、「管財人がどれだけ早く会社の財産を処理できるかにかかっている。配当は(債権額の)10%にはならないだろうが、それでも再生手続きを続けるよりは増える可能性がある」という。
オーナーのひとり、兵庫県加古川市の主婦(44)は「1割戻ってくるかどうか。それより少なかったら返金されても何にもならない」と憤る。この夏、投資金200万円分が満期を迎える予定で、全額返金を求めていた。「手続きの進捗(しん・ちょく)状況を逐一知りたい」と訴えた。
保全管理人の渡辺顯(あきら)弁護士は8日、安愚楽牧場のホームページ(HP)で資料を公表。「オーナーが牛を受け取るという話は現実的ではない。大半の牛については売却を余儀なくされると認識している」とし、今後はHPなどで情報公開をしていくとした。
また、預託農家への預託料については、「今後、牛の売却処分の進捗によっては、ご相談を申し上げることもある」とした。従業員の給料や退職金は確保されているとしたが、保全管理命令後の雇用継続については「ご相談申し上げることもある」とした。
東京地裁に保全管理命令の申し立てをしていた全国被害対策弁護団の紀藤正樹弁護士はこの日声明を出し、「弁護団の懸念に対し裁判所が理解を示した」と評価。「財産の早期の回収だけでなく、関連会社や役員の責任追及も視野に入れ、できる限りの被害回復と情報公開がなされるよう努力する」とした。

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