2011/12/06

繁殖牛、契約の6割以下 消費者庁が安愚楽牧場を行政処分

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20111130/669042
繁殖牛、契約の6割以下 消費者庁が安愚楽牧場を行政処分
(12月1日)

破産手続きに移行予定の安愚楽牧場(那須塩原市埼玉)の和牛オーナー制度をめぐり、消費者庁は30日、実際に飼育していた繁殖牛が契約頭数の6割にも満たない時期があったことを明らかにした。消費者庁は同日、安愚楽牧場が遅くとも2007年以降、契約通りに繁殖牛がいると見せかけて、消費者に優良だと誤認させた景品表示法違反と認定、違反事実を公表するよう同牧場に命じた。同牧場を所管していた農林水産省や、消費者庁の監督責任も今後問われそうだ。
安愚楽牧場のオーナー制度は、出資者に繁殖牛を購入してもらい、生まれた子牛を同牧場が買い取り配当を支払っていた。契約終了時には繁殖牛を買い戻した。契約期間や持ち分(1オーナーに対し1頭~10分の1頭)など異なるコースを設定していた。
消費者庁によると、07年3月末時点で、全オーナーの持ち分であるはずの約9万2千頭に対し、実際に飼育されていた繁殖牛は約5万1千頭、約56%にすぎなかった。今年3月末時点でも約67%だったという。
消費者庁の調査に対し安愚楽牧場側は「配当できていれば、繁殖牛の数が合わなくても問題ないと思っていた」と説明したという。
会見した福嶋浩彦長官は「行政処分が即、被害者の救済につながるものではないが、今後の民事手続きの中でさらに実態が解明される一助になる」と話した。
一方、全国安愚楽牧場被害対策弁護団の紀藤正樹弁護士は「詐欺の疑いがかなり濃厚になった。農水省の調査以降、行政が放置してきたから被害が巨額になった」などと監督官庁の調査の遅れを批判した。

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