http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E1E2E2E6978DE1E2E3E3E0E2E3E39180EAE2E2E2;av=ALL
破綻の安愚楽牧場、景表法違反で措置命令
2011/11/30 20:21 (2011/11/30 22:45更新)
経営破綻した安愚楽牧場(栃木県那須塩原市)が、契約すれば繁殖牛の所有者になれるなどと広告しながら、破綻の4年以上前から実際に飼育している頭数が契約頭数の7割に満たなかったことが30日、消費者庁の調査で分かった。同庁は同日、消費者に著しく優良と誤認させる表示だとして、同牧場に景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出した。
同庁によると、同牧場は、経済誌など雑誌の広告に、契約期間中に買い取った牛が死んでも、牧場が所有する代替牛を提供するなどと表示。しかし実際は、遅くとも2007年3月ごろ以降、同牧場が飼育する繁殖牛の全頭数は、オーナーの持ち分として契約した総頭数の55.9~69.5%で、不足分は生後6カ月未満の子牛や繁殖できない牛を充てていたという。
同牧場側は同庁の調査に「雄はまずいが雌なら利益を還元できればいいという認識だった」と話したという。
同牧場は、昨年発生した口蹄疫(こうていえき)や東京電力福島第1原発事故を理由に、8月に民事再生法の適用を申請したが、11月8日に東京地裁が再生手続きの廃止を決定し、破産手続きに移行する見通し。
破綻の安愚楽牧場、景表法違反で措置命令
2011/11/30 20:21 (2011/11/30 22:45更新)
経営破綻した安愚楽牧場(栃木県那須塩原市)が、契約すれば繁殖牛の所有者になれるなどと広告しながら、破綻の4年以上前から実際に飼育している頭数が契約頭数の7割に満たなかったことが30日、消費者庁の調査で分かった。同庁は同日、消費者に著しく優良と誤認させる表示だとして、同牧場に景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出した。
同庁によると、同牧場は、経済誌など雑誌の広告に、契約期間中に買い取った牛が死んでも、牧場が所有する代替牛を提供するなどと表示。しかし実際は、遅くとも2007年3月ごろ以降、同牧場が飼育する繁殖牛の全頭数は、オーナーの持ち分として契約した総頭数の55.9~69.5%で、不足分は生後6カ月未満の子牛や繁殖できない牛を充てていたという。
同牧場側は同庁の調査に「雄はまずいが雌なら利益を還元できればいいという認識だった」と話したという。
同牧場は、昨年発生した口蹄疫(こうていえき)や東京電力福島第1原発事故を理由に、8月に民事再生法の適用を申請したが、11月8日に東京地裁が再生手続きの廃止を決定し、破産手続きに移行する見通し。
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