http://jp.ibtimes.com/articles/24291/20111201/462541.htm
安愚楽牧場、景品表示法に違反したとして措置命令―消費者庁
2011年12月1日 12時01分 更新
消費者庁は30日、8月に民事再生法が適用され事実上経営破綻した、畜産会社の安愚楽牧場(栃木県那須町)に対し、いわゆる「和牛オーナー」サービスの取引に係る表示について、景品表示法に基づき、措置命令を行ったことを公表した。
同社は、一定の出資(30万~200万円)をすることで牛を買い取り、オーナーとなった人に対しては同社が牛を預かって飼養し、その牛が1頭の子牛を産んだ場合、「利益金」として9,000円を還元するなどと公言していた。子牛は同社が買い取る扱いで、その代金からエサ代などの飼養管理費を差し引いたものが、9,000円という利益金の内容であると説明された。
また、契約期間が満了すれば、同社がオーナーから牛を買い戻すとの約束も行っていた。
しかし、同社が実際に飼養する牛の全頭数は、オーナーの持分(共有持分を含む)を合計した数に満たず、約56~70%にとどまっていた。牛を割り当てることができないオーナーに対し、牛を割り当てる扱いとしていた点が景品表示法に抵触する「優良誤認」の表示であるとして、このたび消費者庁が措置命令を行った。
措置命令の内容は、「景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること」としている。
仮に措置命令に従わない場合、会社の代表者などに、最高で2年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科される可能性があるほか、会社には最高で3億円の罰金が科せられる可能性がある。
安愚楽牧場、景品表示法に違反したとして措置命令―消費者庁
2011年12月1日 12時01分 更新
消費者庁は30日、8月に民事再生法が適用され事実上経営破綻した、畜産会社の安愚楽牧場(栃木県那須町)に対し、いわゆる「和牛オーナー」サービスの取引に係る表示について、景品表示法に基づき、措置命令を行ったことを公表した。
同社は、一定の出資(30万~200万円)をすることで牛を買い取り、オーナーとなった人に対しては同社が牛を預かって飼養し、その牛が1頭の子牛を産んだ場合、「利益金」として9,000円を還元するなどと公言していた。子牛は同社が買い取る扱いで、その代金からエサ代などの飼養管理費を差し引いたものが、9,000円という利益金の内容であると説明された。
また、契約期間が満了すれば、同社がオーナーから牛を買い戻すとの約束も行っていた。
しかし、同社が実際に飼養する牛の全頭数は、オーナーの持分(共有持分を含む)を合計した数に満たず、約56~70%にとどまっていた。牛を割り当てることができないオーナーに対し、牛を割り当てる扱いとしていた点が景品表示法に抵触する「優良誤認」の表示であるとして、このたび消費者庁が措置命令を行った。
措置命令の内容は、「景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること」としている。
仮に措置命令に従わない場合、会社の代表者などに、最高で2年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科される可能性があるほか、会社には最高で3億円の罰金が科せられる可能性がある。
0 件のコメント:
コメントを投稿