2011/12/06

和牛オーナー制度で不当広告 安愚楽牧場に措置命令

http://www.recall-plus.jp/info/17863
和牛オーナー制度で不当広告 安愚楽牧場に措置命令

安愚楽牧場 「黒毛和種牛売買・飼養委託契約 不当広告」 お知らせ
事業者: 株式会社安愚楽牧場
製品:     黒毛和種牛売買・飼養委託契約
ジャンル:     食品 / 金融商品・払い戻し    
関連ワード:     黒毛和牛 和牛 うし ウシ オーナー制度 景品表示法 景表法 消費者庁
関連情報:    
http://www.agura-bokujo.co.jp/g-navi/news/111201_01.pdf
http://www.agura-bokujo.co.jp/g-navi/news/111201_02.pdf
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111130premiums_2.pdf...

ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
消費者庁 表示対策課
担当者:植木、金子、竹島、栗田
03-3507-9239

対象
黒毛和種牛売買・飼養委託契約

表示媒体:『あるじゃん』、『週刊ダイヤモンド』、『レタスクラブ』などの雑誌広告
表示期間:遅くとも2007/03頃以降
対処方法
消費者庁により、景品表示法に基づく措置命令(優良誤認)
【命令の概要】
安愚楽牧場が行った表示は、本件役務の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること
内容
「オーナー契約を結べば繁殖牛の所有者になれる」と広告しながら、実際の飼育頭数は契約分より少なかったことが判明し、消費者庁から景品表示法に基づく措置命令を受けた。
遅くとも2007/03頃以降、『あるじゃん』、『週刊ダイヤモンド』、『レタスクラブ』などの雑誌広告で、「黒毛和種牛売買・飼養委託契約」を結べば繁殖牛の所有者となる旨を表示。「万一、契約期間中にオーナーになっていただいた牛が死亡した場合は、安愚楽牧場が保有する代替牛を提供しますから、ご安心ください。」などと表示していたが、牧場が飼養する繁殖牛の全頭数はオーナーの持分及び共有持分の合計の55.9~69.5%で、繁殖牛を割り当てられないオーナーには、雌の子牛や雌の肥育牛その他の牛を割り当てていた。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
消費者庁 表示対策課
担当者:植木、金子、竹島、栗田
03-3507-9239

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